最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3447 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人船内正一の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は単なる法令
違反の主張であり、被告人Bの弁護人中野留吉の上告趣意第一点は事実誤認、同第
二点は大審院判例を云為するがその判例を具体的に示していないばかりでなくその
実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一
九日第三小法廷判決、判例集四巻一六九六頁参照)同第三点は量刑不当の主張に外
ならないのであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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